国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
平成元・2・17・法律 5号
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。
第2条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日
4月29日
自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第2条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日
12月23日
天皇の誕生日を祝う。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。