houko.com 

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

  平成元・2・17・法律  5号  


国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。

第2条天皇誕生日の項を次のように改める。
みどりの日4月29日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。

第2条勤労感謝の日の項の次に次のように加える。
天皇誕生日12月23日天皇の誕生日を祝う。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

houko.com