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昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律

  平成元・2・17・法律  4号  


昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。

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