昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
平成元・2・17・法律 4号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律に規定する日は、休日を定める他の法令の規定の適用については、当該法令に定める休日とみなす。