後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(廃)
《最初》
第1条(目的)
第2条(国及び地方公共団体の責務)
第3条(国民の責務)
第4条(医師の責務)
第5条(医師の指示及び報告)
第6条(感染者の遵守事項)
第7条(医師の通報)
第8条(都道府県知事の健康診断の勧告等)
第9条(都道府県知事の指示等)
第10条
第11条(伝染病予防法の適用)
第12条(大都市の特例)
第13条(再審査請求)
第14条(罰則)
第15条
第16条
附 則
第1条(施行期日)
第2条(施行前に行われた診断に係る報告)