第3条中
「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。
第12条を第14条とし、
第11条を第13条とし、
第10条を第12条とし、
第9条を第10条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第11条 皇太后宮職に、皇太后宮大夫を置く。
2 皇太后宮大夫は、命を受け、皇太后宮職の事務を掌理する。
第8条を第9条とし、
第5条から第7条までを1条ずつ繰り下げ、
第4条の次に次の1条を加える。
第5条 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。
附則を附則第1項とし、
附則に次の1項を加える。
2 当分の間、第10条第1項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従次長2人を置く。